Column #2
『携帯代「未入金」と誤登録・・・ブラックリストに?』こんなタイトルのニュースが過去に報道されました。内容は大手携帯キャリアが携帯電話を分割払いで購入した顧客の信用情報を管理する際、入金があるのに「未入金」と誤って登録し、全国の金融機関の個人信用情報を管理する信用情報機関に送信しており、実際にクレジットの契約時に断られるなどの影響が出ていたというものです。
この報道から読み取ることが出来るのは、1. 分割払いで購入した顧客の信用情報は管理されている。2. この管理されている個人の信用情報は全国の金融機関の個人の信用情報を管理する信用情報機関に送信(登録)されている。3. 新たな割賦販売(クレジット契約)をする際、事業者はこの登録されている上閤を信用情報機関からもらって参照している。
これらは割賦販売法や貸金業法に基づく制度の一環として運営されているものです。特に貸金業法では個人向け貸付を行う場合、各事業者は必ず、指定信用情報機関に加入し、指定信用情報機関に保有する信用情報を利用することが義務化されました。この他、割賦販売法でも同様な義務付けを規定しています。
これらの仕組みは日本に比べ欧米が進んでおり特にクレジットカード発祥の地であるアメリカでは住宅や自動車ローンは勿論、総ての割賦払いに始まり水道光熱代金等の公共料金、家賃等の支払いまで個人の信用情報としてその支払い履歴が登録管理されています。従ってアメリカではシーアイゼット会員の皆様と同様な不動産会社や不動産管理会社(プロパティマネージメント会社)は100%近くこれらの個人の信用情報を管理する会社と提携(加入)しているか、または会員となっています。話を日本に戻しますと、先の割賦販売法や貸金業法により規定されている指定信用情報機関の個人の信用情報は不動産会社の皆さまは利用できません。賃貸保証各社も保証委託契約書を見る限り、この指定信用情報機関の個人の信用情報を利用することはできません。
ではどういうケースの時、利用できるかと言いますと、この指定信用機関に加盟している企業の信用取引(カード決済や賃金など)で家賃等を決済する場合に限りこの企業が利用できます。但し、不動産会社はその結果のみを知ることになります。一般的には不動産会社の大家さんも不動産賃貸の入居申込の審査の時に何とかこの個人の信用情報を利用できないかと考える方が多いと思います。
これら金融関係の個人の信用情報を仮に利用できたとすると果たして、どんな審査結果になるのか。この続きは Column #3 でお伝えします。
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